テレビCMや広告を出すときに注意しなくてはいけないのが広告に関する法律です。
「こういった表現はしてはいけない」ということが法律で決められていたり、そもそも広告を出すことが難しい業種もあります。
しかしこういった法律は普段広告業界に携わっている人でないとなかなかわからないものですよね。
細かく言えば広告に関する法律はキリがないのですが、今回は特に広告を出す時に知っておくと良い法律を抜粋して広告代理店である弊社ライズアドバートが解説してみたいと思います。
景品表示法
景品表示法は景表法と略されることもある法律ですが正式名称は不当景品類及び不当表示防止法です。
商品やサービスなどをアピールする時に考える文言やキャッチコピーなどに対して制限をかけている法律です。
商品やサービスをもっとよく知ってもらうためにキャッチコピーなどをつけると思いますが、
そのキャッチコピーなどが過剰表現となりすぎていて消費者に誤解を与えるような表現になっていないか、ということを取り締まるために定められています。
消費者が商品やサービスを購入後に「騙された!」と思うようなことがあってはいけません。
例えば以下のような表現が景表法違反になります。
- 誰でもすぐに痩せられる
- ウイルスを100%除去
- 一番安い
など。
誰が使っても同じ結果が得られる事実のみでないと表示することはできませんし、「一番安い」などの比較表現も禁止されています。
広告を出す時にこのような表現が使われていないかをチェックしなくてはいけません。
関連記事:販売促進のためにキャンペーンを行う方法とその仕組み
著作権・肖像権
広告を制作し世に出すにあたって知っておきたい権利関係の法律に著作権と肖像権があります。
例えばテレビCMの場合で言えばテレビCMを放送するにあたって実際に放送されるCMの映像を制作する必要があります。
このCM素材ですが、著作権がどこに帰属するのか、ということをあらかじめ確認したうえで制作に入った方が良いでしょう。
制作会社に帰属するのか広告代理店に帰属するのか、それとも依頼主である企業に帰属するのか。
それによって映像の扱いが変わってきます。
権利フリーの状態で制作物をもらえるのであれば、その映像は半永久的に企業側で使うことができます。
テレビCMとして放送した後に公式Webサイトで配信をしたり、会社説明会などで流していただくこともできます。
ただ権利がフリーでない場合は、定められた試用期間の中でしか映像を使用できないという場合もあります。
特に有名タレントを起用する場合は使用期間が決められており、試用期間を過ぎてからも放送を行いたい場合は改めて契約を結んで料金を支払う必要があります。
できれば制作を始める前に確認したいところですね。
関連記事:テレビCMを制作してWEBでも配信したい時に気をつけたい権利の話
特定商取引法
特定商取引法はインターネットの通信販売やゲームアプリの課金など、事業者の所在が分かりづらかったり、不当な勧誘広告が行われやすく消費者に被害が生じやすい商取引について、消費者を守るために定められている法律です。
最近はインターネットで商品やサービスを販売しているため、全国がターゲットとなっている、という事業者様も多いので通信販売を行っている場合はこの特定商取引法についても知識を持っておいた方が良いです。
またこの特定商取引法においても誇大広告の禁止という条項があります。
商品の性能や効果原産地などに関して著しく事実に相違する表示をし、実際の商品やサービスよりも著しく優良、もしくは有利であると人を誤認させるような表示が禁止されています。
関連記事:ネット販売などEC事業を行う会社が売上を上げるためのテレビCM
特に厳しい薬事法・医療法
特に厳しいのが薬事法、医療法で
人の健康に関わる部分に関しては広告もかなり慎重です。
必ず表記しなくてはいけない物があったり逆に表現として禁止されているものが多いです。
医療機関や医療機関のウェブサイトなども広告規制の対象となっています。
例えば医療機関の住所や開院日時などの客観的な事実をCMとして流すことは可能なのですが、
診察内容や施術内容、患者さんの口コミなどを表示することはできません。
人によって、どのような影響がもたらされるかということが違い個人差が非常に激しいだけでなく、それが人体の健康を脅かすことになるかもしれないからです。
広告を出す時は広告代理店と相談しながら、どのような表現であれば広告可能なのかというところを探りつつやっていくしかないです。
関連記事:医療機関のCMで禁止されている表現
業界別の法律がある
今回は広告を出向する上で知っておいた方が良い法律をピックアップしてご紹介しましたが業界ごとに広告が規制されていることがあります。
例えば金融商品や不動産、宗教などです。
それらも全く広告の手立てがないというわけではなく、法律で可能な範囲で広告を出すことも可能ですので一度広告代理店に相談してみると良いと思います。
弊社ライズアドバートでもいつでも相談を受け付けています。
テレビCMには考査がある
ちなみにテレビCMの場合は考査というものがあります。
考査には大きく分けて二つの種類があり、
- その企業がきちんとした企業であるかということを調べる業態考査
- 誤解を与える表現などがCM内で使われていないかということを調べる表現考査
の二つです。
後者の表現考査の方で実際にCMをして大丈夫かどうかということを見てもらうことができます。
制作途中の時点からテレビ局と連携をとって相談することも可能なので、広告表現の規制が厳しい商材の場合はなるべく早めに広告代理店に相談しておくと良いでしょう。