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弁護士事務所のCMをする時に考えたいこと

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今回は弁護士事務所のCMについてです。

過払い金の相談等でひところ弁護士事務所のCMが目立ちましたが、弁護士のCMに関する最近の傾向や効果的なCM、またCMを投下する際の注意点などについて書いてみます。

 

弁護士のCM最近の傾向

 

1987年に広告許容基準が変更になることで、弁護士関係の広告が解禁になり、その後2000年に事実上の弁護士広告の解禁になりましたが、すぐに目立ってテレビCM広告が増えることは無く、実際に目立ったのは過払い金関係のテレビCMでした。

弁護士事務所の広告としては、基本的に専門は言ってもよいが、表示は控えるのが望ましいなどと言われていることもあり、事実上自粛を促している感があるため、

なかなかテレビCMという手法を取りにくいというのが引き続き弁護士業界にはあるようです。

 

そのため、日本法規の相談窓口サポートサイトや、弁護士ドットコムのような専門のWebサイトの開設にたよったり、自身のホームページを充実させて、口コミで依頼者を待つというのが実際の顧客獲得方法といったところではないでしょうか。

過払い金のテレビCMはかなり影響力が高かったといわれますが、それはテレビという公の媒体での告知だったという信頼性も大きかったのではないかと思います。

関連記事:テレビCMの効果には「信頼」もある

 

弁護士事務所に一般の人々が求めるもの

 

実際のところ2009年頃をピークとして過払い金のCMは年間6000億円以上の返還金が発生するほどビッグ市場になっていました。

 

それまで弁護士事務所はほぼテレビCMというメディアでは登場しなかったため、過払い金で悩む人のみならず、CMをきっかけとして別の案件を相談してみるという一般の人々も多くなったといいます。

それだけ一般の人々にとって弁護士事務所は縁がなく、わからない、どこに頼んでいいのか困る存在だったということでしょう。

 

弁護士事務所は、口コミが効果的であると言われますが、依頼する内容が訴訟もからむことから口コミ自体も表に出にくいため、

サイトなどを通じて探す人々が多いと思いますが、一般の人の口コミや情報はほぼ無いといってよく、「弁護士が伝える弁護士の探し方」「弁護士が伝える良い弁護士」のように同業者の情報が多く、

第三者が判断するような資料がとても薄くなっています。

 

しかも「飛び込みで弁護士事務所に行ってはいけない」「専門分野、得意分野は聞いてはいけない」といった記載は多いので、

結果として報酬が高額になる可能性があるにもかかわらず、弁護士の信頼性、専門性を判断するための情報が一般の人々向けに少なすぎる

個人事務所がいいのか大きいところがいいのか、まずはどの門戸をたたけばいいのかわからない

といった一般の人々の声は今も変わらずあるようです。

関連記事:テレビCMっていくらから放送できるの?

 

効果的な弁護士のCM

 

弁護士に相談する案件を種類件数でみると、

  1. 相続問題
  2. 男女関係
  3. 借金関係

の順になっており、その他の案件としては

  • 損害賠償
  • 労働雇用関係
  • 近隣トラブル
  • 不動産関連等

様々です。

CMの特徴の一つとして、不特定多数に向けて発信しているようであるが「自分に合っている」とみている個人が感じることが重要になります。

 

弁護士事務所のような業種は特にこの傾向が強いので、漠然と弁護士事務所の名前をPRするのも名前を知ってもらう上ではありですが、そのやり方だとかなりのCMを投下する必要が出て来ます。

それよりも、「過払い金の相談」の例のように、「遺産相続の相談なら」「近隣トラブルの相談なら」のように具体的な内容を盛り込むことが身近な存在として脳裏に刻み込まれるでしょう。

 

CM制作において、キャッチフレーズを変えるのは比較的簡単にまた低価格でできますので、複数のCM素材を作っておくのも良いでしょう。

 

弁護士は基本的に遠隔の人は依頼しないので、全国でCMを投下する必要はなく、一つの県またはその県を含むCM圏のみでCM投下すればよいので、広域圏でなければそれほどCM料金もかかりませんから、もっと活用していくのはありだと思います。

時期としては3~4月、12月~1月は比較的裁判期日が減少する時期ですので、このような時期を見計らってそれより少し前にCMを投下してみるのがおすすめです。

8月も時期としてはCMが少なめの時期なので、価格的におすすめになります。

関連記事:企業がテレビCMをする時、放送時期はいつがいい?

 

CMをする際の注意点

 

弁護士事務所がCMをする際はいくつか注意点があります。

以下のようなことは基本的にやってはいけないので要注意です。

  • 誇大または過度な期待を抱かせるような広告
  • 困惑させたり、過度な不安をあおるような広告
  • 特定の弁護士や弁護士事務所と比較するようなCM
  • 弁護士の品位や信用を損なう恐れがあるCM
  • その他弁護士会の快速及び会規に違反するような広告
  • 訴訟の勝訴率を示すこと
  • 過去に取り扱った事件を示すこと

その他24時間対応のような文言を使う場合は具体的にどのように24時間対応できるのかを示さなくてはならない。

など。

また、過去に取り扱った事例や、依頼者の声を載せる場合は原則として同意が必要なので、それも要注意です。

特にすべてのトラブルを解決できるかのような誇大広告は注意が必要なので文言に注意してCMを制作するようにしてください。

関連記事:初めてのCM放送の時に知っておきたいことを広告代理店が解説します

 

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