化粧品の広告を出す時に注意しなくてはいけないのが、薬事法で規制されいる広告表現です。
テレビCMや広告には「NG表現」というのが存在していて、
「こういう表現は広告としてしてはいけません」というのがあるんですね。
今回は広告代理店である弊社ライズアドバートが、化粧品の広告を出す際に気をつけたい広告表現の規制についてお話してみたいと思います。
薬事法で規制されている表現とは
薬事法で規制されている広告表現で有名なのといえば、歯磨きのCMでしょうか。
歯磨きのCMはCGや絵を使って歯列が描かれ、歯磨き後、とても綺麗になる、という表現があると思いますが、
よく見ると、汚れが少し残っているような表現になっています。
広告として考えれば、歯磨きのCMなのですから
磨き終わったら汚れが全て落ちている、という表現にした方が良いですよね。
しかしこれも薬事法で規制されている広告表現なのです。
これは歯磨きをした時に「汚れが100パーセント落ちる」という表現になってしまうと嘘になってしまうので規制されている広告表現です。
実際の効果以上のことを謳ってしまうような広告は規制対象になります。
こういった細かい規制があり、広告を出す時はこの薬事法の規制にひっかからないかどうかということを確認しながら広告を作っていく必要があります。
細かい条件などについては日本化粧品工業連合会公式ホームページにある「化粧品等の適正広告ガイドライン」をご参照ください。
テレビCMの場合は考査という「このCMを放送しても本当に大丈夫か」という審査もあるので、広告表現が適切でないCMは放送されることはありません。
薬事法の対象
薬事法は
- 医薬品
- 医療機器
- 医薬部外品
- 化粧品
の品質・有効性・安全性の確保のために定められている法律です。
このうち、医師からの処方箋不要で購入することができるのが
- 医薬部外品
- 化粧品
なんですね。
医薬品は効果が認められているものの、予防のために使うもので、あくまで医薬品ではありません。
対して化粧品は人体を美しく見せるために使い、かつ人体に影響の少ないもの、という定義になっています。
関連記事:化粧品のプロモーションにメイク動画を制作する、という選択肢
基礎化粧品
では基礎化粧品の広告を出す時にやってはいけないNG広告表現について少し見てみましょう。
- 美白(白くするための塗料が入っている場合をのぞく)
- アンチエイジング
- ホルモン
- ブライトニング
- リフティング
- お肌のシミ、くすみなどに有効
- くすみ、しわ、たるみに有効
こういった表現は主に基礎化粧品の広告表現としてNGとされている表現です。
美白、ホワイトニング、というのは薬事法では効果が認められていません。
なので、「シミの予防に」などといった言い換えの表現にする必要があります。
また、「しわが消える」というような
100パーセント効果が出るように聞こえる広告表現もNGです。
基礎化粧品の中では
- 美白
- アンチエイジング
に関する表現が一番難しいかもしれません。
メイクアップ化粧品
次にメイクアップ化粧品のNG表現について書いていきたいと思います。
メイクアップ化粧品は
- ファンデーション類
- 白粉打粉類
- 口紅類
- 眉目頬化粧品類
- 爪化粧品
が対象となります。
これらの化粧品の広告を出す時に使ってはいけない表現が
- ほうれい線がなくなる
- シミ、そばかすが消える
- 新しい細胞を作る
- しわの改善
といった表現です。
全て効果・効能を断定するような表現になっているかと思います。
化粧品はあくまで「人体を美しく見せるもの」と定義されており、
効果や効能があるような表現は広告表現として適切でないとされています。
化粧品の安全性に関する表現
化粧品の安全性を示す文言として
- 安全性確認済み
- トラブルはない
というような表現をすることも禁止されています。
化粧品を使用する時
- 状態の要因
- 使用者の性別
- 年齢
などの条件によって効果効能に変化が生じるかもしれない可能性はゼロではないですよね。
なので、こういった安全性を断言するような広告表現は禁止されているのです。
化粧品によく「お肌に異常が表れた場合はすぐに使用をやめてください」というような文言が書いてあることがあると思いますが
これもそういった理由です。
人によってどんなトラブルが生じるかは予測不可能ですからね。
化粧品の広告を出す時
化粧品の広告を出すのがいかに大変か、ということがおわかりいただけたでしょうか。
どうしても人体に影響を及ぼすかもしれない商品、
医薬品関係は広告が難しくなってくるんですよね。
弊社ライズアドバートはテレビCMを中心とした広告代理店です。
ブランディングを考えた広告プランをご提案させていただきますので、専門的な知識がなくてお困りの広告主の方は
ぜひ下記フォーム、またはチャットよりお気軽にご相談ください。
では今日はこのあたりで。