健康食品に関する広告を打つ時に気をつけなくてはいけない法律が健康増進法と呼ばれるものです。
健康増進法は2002年に公布された法律で、その目的は以下のように定義されています。
「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」
難しく書かれていますが、要は国が「国民の健康を損ねないように対策します」ということです。
健康食品などの広告を出すにあたって、
消費者に誤解を与えるような表現が広告に使われている場合は、その健康を損ねる可能性が出てきますね。
そのため、この健康増進法によってストップがかかることがある、ということです。
弊社ライズアドバートはテレビCMをメインに取り扱う広告代理店です。
健康食品や医療関連のテレビCMの制作・放映なども取り扱っております。
今回は健康食品の広告を出したい企業さまに向けて、広告を出す時に理解しておきたい健康増進法のポイントを解説してみたいと思います。
健康増進法に関わる広告出稿
食品販売の広告の際、
健康増進の効果などについて、虚偽・誇大な表示をすることが健康増進法では禁止されています。
健康増進法31条1項では、何人も食品に関して広告その他の表示をするときは、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示をしてはいけない、としています。
「何人も」というのが肝でして、虚偽・誇大広告を行った場合、商品を販売している企業だけでなく、広告出稿をお手伝いする広告代理店や広告媒体事業者も広告規制の対象となるのです。
また、広告主側は虚偽・誇大広告を行った場合、
- 販売停止
- 刑事裁判
- 罰金・慰謝料
- 社名公表
といったリスクがあります。
テレビCMの場合は広告代理店、テレビ局の両方で広告の内容をチェックし、
修正が必要な表現が含まれている場合は、テレビCMとして実際に放送する映像素材を制作する段階で修正依頼を出します。
テレビ局の方で行う審査は「考査(こうさ)」と呼ばれ、この考査で修正依頼が出た場合は、広告代理店経由で修正をお願いします。
一般的なCMに比べて表現のチェック項目が増えることになりますので、
映像制作会社・広告代理店ともに、今までに健康食品や医療関係のCMを取り扱ったことがある実績のある会社に依頼した方が良いでしょう。
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健康増進法に関わる食品
健康増進法に関わる食品は、薬機法上の医薬品を除く全ての飲食物です。
医薬品的効能効果を標榜するものは、食品として販売するものでも薬機法上の医薬品に該当します。
医薬品に該当するものは、健康増進法の食品には該当しません。
健康食品は一般的に、健康の保持増進の助けになる食品として販売・利用されるもの全般を指します。
- 個別に整理的機能や特定の保険機能成分を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受けて、消費者庁長官によって、特定の目的が期待できる旨の表示を許可又は承認された特定保健用食品
- 特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する栄養機能食品
- 国の定めるルールに基づいて、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性関与成分によって特定の保険の目的が期待できる旨を容器包装に表示することができる機能性表示食品
これらを総称して保険機能食品と言います。
健康増進法のルール
健康増進法で禁止されている表現について、そのルールを見てみましょう。
表現の対象が健康保持増進効果であること
疾病の治療や予防を目的とする効果として、
医師の治療がなくてもガンや糖尿病等が治る、といった表現は禁止されています。
例えば、「これを毎日食べ続ければガンを予防することができる」といった謳い文句です。
表現の形態が広告とみなされること
広告は、消費者から「広告だ」と分かるものになっていなければいけません。
商品名が良く分からなかったり、広告と分かりにくいような広告はNGです。
広告の判断基準としては、
- 顧客を誘引する意図が明確にあること
- 特定食品の商品名等が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態にあること
という基準があります。
表現の内容が誤認を招く内容はNG
- 科学的根拠が示されていないもの
- 作られた体験談や、メリットだけを抜粋して紹介するような体験談等
こういったものはNGです。
基本的に広告では、科学的根拠が示されないものに関しては表示することができません。
テレビCM映像を制作する場合も、表示の内容について、科学的根拠を示す資料の提出が求められることがあります。
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弊社では健康食品のテレビCM放送も取り扱っております。
ご予算にあわせてプランをご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。