食品のCMをする時に考えるべきこと
今回は食品のCMをする時に考えるべきこと、気をつけたいことなどを広告代理店の目線でお話ししてみたいと思います。
一口に食品と言っても色々なものがありますが、CM映像としての見せ方や気をつけたい表現などに着目してお話ししていきます。
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法律上気をつけなくてはいけないこと
テレビCMはどのような内容でも放送できる、というわけではありません。
テレビという媒体に限らず、新聞やラジオといった広告でも同じですが、広告にはさまざまな法律が絡んできます。
なんでもCMできないからこそ、メディアの信頼性を保つことができるんですね!
大切なのは
- 消費者に誤解を与える表現がされていないこと
- 科学的に証明することができる事実のみを表示すること
という主な2つです。
テレビCMを放送するときは考査と呼ばれる審査のようなものがあります。
広告代理店を通じてテレビ局に資料を提出し、CMの内容を審査する表現考査と、きちんとした業態の企業であるかどうかを考査する業態審査の二つの考査行われます。
業態考査の内容によってはCMを放送することができない企業もあります。
また表現考査では広告表現として禁止されているものが使用されていたり、視聴者に誤解を与えるような表現がなされている場合は改稿依頼が戻ってきます。
改稿依頼内容に沿ってCM素材の修正をしないと、そのテレビ局でCMを放送することはできません。
またこの考査の基準はテレビ局ごとに異なっており、複数のテレビ局でCMを放送する場合は、そのテレビ局ごとに考査を通す必要があります。
もし複数局でテレビCMを放送する場合は、それだけ時間もかかりますので、スケジュールに余裕を持って進行させていきましょう。
CM表現で気をつけなくてはいけない法律
CM表現で気をつけなくてはいけない法律としては以下のようなものが挙げられます。
- 景品表示法
- 著作権・肖像権
- 特定商取引法
- 薬事法・医療法
食品の場合は、特に表示に関しては考査が厳しくなる部分があります。
栄養食品やダイエット食品などはかなりしっかりとした考査になってくることが予想されますので、科学的根拠に基づいて表示できるような内容になっていないといけません。
科学的根拠を裏付けるための資料の提出がテレビ局側から求められることもあります。
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食品をより魅力的に見せる映像
どのような人にどのような時に食べてもらいたいのかを表現する
食品のCMを放送する時は、その食品のみを単体で映すよりも、どのような人にどのような時に食べてもらいたいのか、ということを意識して映像を制作した方が効果的です。
というのも、消費者は消費行動をとる時に必ず「これを買ったら自分はこうする」という具体的な行動を思い浮かべるものなんですね。
例えば、コンビニの冷凍食品でも美味しい、というCMを放送したい時は、「疲れたから今日はコンビニの冷凍食品…でもこんなに美味しい!」というOLさんの映像にしてみるだとか。
本格中華の味が家庭でサッと再現できる、簡単調味料!というような感じでファミリーで食卓を囲んでいるような映像もいいですよね。
どのような人をターゲットにしていて、どのような状況で食べて欲しいのか、ということが映っていると、消費者もイメージを持ちやすいのです。
何が売りなのかを明確にする
他の商品に比べて何が売りなのか、ということが明確になっていると、類似商品との差別化ができます。
生産者のこだわりがあったり、一つ一つ丁寧に加工している、など色々な売りポイントがあると思いますので、それを主軸にして映像を制作してみると良いかと思います。
生産者さんの声をそのまま映像に載せるというのも一つの手法です。
加工をしているところを映すのは信頼に繋がることもあるでしょう。
ナレーションやテロップなどでそういった部分を強調するような映像にしてみるのも良いでしょう。
シズル感を大切にする
食品を映像で映す時に大切なのがシズル感です。
シズル感とは
英語の擬音語で、肉を焼く時のジュージューいう音のことをシズル(sizzle)と言う。 そこから転じて人の感覚を刺激する感じのことを指し、広告やデザインの世界では、瑞々しさというような意味で使われたりする。
weblio辞書より



こういったものがシズル感ですね。
とにかく「おいしそう〜〜!」と思ってもらえるような映像に仕上げることが大切です。
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食品の場合は、番組のスポンサーとなってその番組の中でタレントさんに実際に食品を食べてもらう、というようなCMの仕方もあります。
やり方はいろいろありますので、イメージがございましたらぜひお気軽にご相談ください。




