病院・クリニックだけでなく医薬品や健康食品、ダイエット食品など、医療広告ガイドラインを参考にして広告を行うなくてはいけないものというのは多くあります。
弊社ライズアドバートはテレビCMを中心に扱っている広告代理店ですが、こういった医療広告ガイドラインに沿った広告を行わなくてはいけないケースも多々ご相談いただきます。
今回は医療系・医薬品系のテレビCMを放送するときに注意しなくてはいけない医療広告ガイドラインについて解説していきたいと思います。
厚生労働省が定めている医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインは医療広告に関するガイドライン(大まかな指針)を示しているもので、景品表示法や薬機法(旧薬事法)同様、消費者保護法の一つとなっています。
「広告」と言われると該当しないように感じるかもしれませんが近年では規制対象外だったクリニックの公式サイトも規制対象に指定されています。
特に美容医療に関するトラブルが年々増加傾向にあったことが理由です。
厚生労働省のホームページよりガイドラインを確認することができるようになっていますので、広告を制作する上ではこちらに沿った内容で制作をして行かなくてはいけません。
特に医療広告で違反が多い分野としては
- 美容医療
- 歯科医療
- がん治療
が挙げられます。
こちらの分野に関しては特に注意したいところです。
医療広告ガイドラインの規制を順守していなかった医療機関は6ヶ月以下の懲役、又は三十万円以下の罰金が科せられるという罰則もあります。
医療機関の場合は信用を落としてしまうという可能性もありますので、広告がマイナスに働かないよう細心の注意を払って制作を行っていきます。
ちなみに医療広告ガイドライン規制に違反していた場合その違反が摘発される方法は8割が通報となっています。
通報者がどのような属性なのかはわかりませんが同業他社からも広告内容が注目されているということは意識しておかなくてはいけません。
関連記事:医薬品のテレビCMは要注意!使ってはいけない表現などについて解説
テレビCM出稿において考査に時間がかかる
テレビCMを放送する場合は医療関係や医薬品関係にかかわらず、必ず考査と呼ばれるテレビ局の審査のようなものをパスする必要があります。
こちらの考査は
- 表現考査
- 業態考査
の二種類があります。
表現考査では視聴者に誤解を与える表現内容になっていないかということが考査され、
業態考査では業態を確認するために登記簿謄本やその他資料の提出が求められます。
医療系・医薬品関係に関するCMの場合は、このテレビ局考査がかなり時間がかかる可能性があります。
通常のCM制作から実際に放送をするまでにプラス1ヶ月ほどは見て頂いた方が良いかと思います。
医療広告ガイドラインに関わらないジャンルのテレビCMであれば、CM放送日を先に決めてしまって、それに合わせて制作を行っていく、ということも多々あるのですが、
医療系・医薬品関係の場合は、最悪放送に間に合わないという可能性があるため、スケジュールがギリギリになるような広告出稿はお勧めできません。
実際に広告枠を購入したのに制作が間に合わなくて放送ができなかったというケースもあります。
関連記事:テレビCMの納品スケジュールについて広告代理店が解説!
広告内容がOKになるまでの流れ
通常は制作会社でCMを制作し、その素材を先に広告代理店に送って(映像データで可能)広告代理店を通じてテレビ局の考査に通す、というのが一般的なCM制作から放送までの流れになります。
テレビ局考査が通れば、そちらをテープにダビングしてテープを納品するというような形ですね。(近年ではデジタルで入稿することができるテレビ局も出てきていますが入稿形式はテレビ局によります)
ただ医療系や医薬品関係など、医療広告ガイドラインを参考に広告を制作しなくてはいけない商品やサービス、企業の場合は、テレビ局考査だけではなく都道府県の薬事課などに確認をする必要があります。
できれば医療系や医薬品関係の広告制作を手がけたことがある制作会社に依頼をするようにしていただけると、直接制作会社の方で広告に関する確認をしながら制作をしていくことができますので余計なコストもかからずスムーズに広告制作をしていただけると思います。
ただ珍しいケースではありますので、制作会社が医療広告制作に慣れていないというケースもあります。
そういった場合は広告代理店の方で薬事課に確認を取りつつ広告制作を進めていくことになります。
制作会社と連携して進めていく必要性がありますので、スケジュールとしてはやはり余裕を持って考えておきたいところです。
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テレビ局、エリアによって見解が異なる場合も
テレビ局は全ての局で基準がまとめられているというわけではなく、テレビ局ごとに基準が違います。
そのため、あちらのテレビ局ではOKだった表現がこちらのテレビ局ではNGになってしまったということもあります。
複数のテレビ局でCMを放送する場合はテレビ局ごとに考査が必要になり、NGになってしまった場合は素材をまた修正して搬入しなくてはいけないので、さらに時間がかかる可能性があります。
とにかく余裕を持って進めていくことができるようケジュールを組んでいきましょう。
弊社ではグループ企業内でCM制作も承ることが出来ますので、医療広告ガイドラインに沿ったCMを制作の段階から作っていくことが可能です。
検討段階からでも考えませんのでお気軽にご相談ください。
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