今回は医薬品のテレビCMを打つ際の注意点について書いてみたいと思います。
医薬品はCMを打つ際に最も注意点が必要な商品といえるかもしれません。
そもそも医薬品とは
そもそも医薬品と定義するものは何かというと大きくは3つに分かれます。
- 医療用医薬品(処方薬)
- 要指導医薬品
- 一般用医薬品
この中で医療用医薬品(処方薬)というのは医師の処方箋をもとに使用できる医薬品で、病院などで処方される薬のことです。
そして要指導医薬品というのはもともとは医療用医薬品であったが、その後一般用医薬品になった薬で、一部のアレルギー薬などがあります。
最後の一般用医薬品というのは自分で選んで購入することができる薬品で別名OTC(over the counter)医薬品、市販薬ともいわれます。
自らの責任で購入、使用できる薬品で、いわゆる薬局に行けば買うことができるのがこの商品です。
一般用医薬品の中はさらに細かく、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品と分けられていて
- 第一類医薬品は使用実績が少ないものや、安全性に特に注意が必要なもので、薬剤師に説明を聞いて購入することとなっており、一部の解熱剤などがこれにあたります。
- 第二類医薬品は副作用、飲み合わせなど安全性に注意が必要な薬品で、薬剤師の説明努力義務があります。風邪薬や解熱剤などがこれにあたります。
- 第三類医薬品は副作用などで多少の注意が必要だが説明義務はなく、通常の販売員でも売れるもの。ビタミン剤や整腸剤などに多くなっています。
このように医薬品にも種類がありますが、この中でCMを打つのは自分の意志で購入できる商品になりますから
要指導医薬品及び一般用医薬品の二種類ということになりますね。
一般的な薬局で買える薬ということです。
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医薬品をCMする際の考査について
では医薬品のCMの考査が厳しくなるかというとその目的は
医薬品の広告が虚偽を防ぎ、また誇大広告により誤解を与えることのないよう適正化のためというのが大きな目的となっています。
広告を出すものは使用者が適正に使用することができるよう、正確な情報を伝えなければならないという大前提があるわけです。
その基準は主なところをあげると
- 医薬品の名称に関すること
- 製造方法に関すること
- 効能効果に関すること
- 医療従事者の推薦の禁止に関すること
- 不快・不安を与える表現の禁止に関すること
- 懸賞、商品等で医薬品を与えることの禁止に関すること
など、様々に渡っています。
なかでも一般用医薬品については広告の自主申し合わせとして様々細かく指示がありますから。その一部書いておきます。
- 医薬品はその区分について広告で正しく記載されていること。つまり第一類なのか第二類なのか第三類なのかをきちんと示さなければいけないということです。CMをよく見るとどこかに必ずこれは出ていると思います。
- 使用上の注意についての記載または注意を読むことを促すこと。
- CG、アニメーション、イラストなどを使用するときは誇大表現にならないよう注意し、必ずイメージであることを記載。これも良くCMを見ると必ず載っていると思います。
- 効能についてデータを使用するときは特に数値については裏付けが難しいため極力注意する必要がある。
- 他社との比較、他社の商品名を出すことはしない
- 新たな成分を配合、追加、新たな効き目をうたう場合の期間の目安は約6か月を目安とすること。
など。
実際のCM文言の注意例
では実際にどんな文言や表現方法が問題となるのかのいくつかの例をあげておきますので参考にしてもらえればと思います。
- なんと90%の人に効果がありました、というような表現はNG。改善率80%以上のような表現も問題あり。
- 驚きの効き目、みるみるうちに、たったの数分でという強調表現はNG。
- 効果が実証されましたもNG。
- 医療用と同じ成分だから効きますや、病院で使われている同じ成分を配合はNGですが、医療用と同じ成分を配合は基本的にOK。
- 風邪薬などは、症状の緩和はOKですが、治りますはNG。
- 傷口など患部について視聴者が不快に感じるような映像は用いるのはNG。
- 炎症が消える様子を表現する場合は2割程度残すようにする。
- かゆい水虫、という表現はOKですが重症のかゆみ、ひどいかゆみ、といった強調表現は考査に通らない可能性が高い。
- かゆい水虫を抑えますはNGですが、かゆみを一時的に抑えますはOK。
- 花粉によるアレルギー症状の緩和という効能を取得している場合は花粉症の文字を使ってもよいが、アレルギー性鼻炎の症状の緩和の効能を取得している場合は、花粉症の文字を使うことはNG。また花粉症によるくしゃみの緩和はOKでも花粉症に効くという文言は基本的にNG。
- 毎日飲もう、家族そろって、手軽に服用など助長するような表現は基本的にNG。
など。
例えば配合されている成分についてCMで表現する場合も、決められた広告表現があるので、要注意です。
例えばビタミンCについては「皮膚や粘膜の正常な働きを助けるとともに抗酸化作用を持つビタミンである」
という表現はできますが、それ以外に肌が美しくなるとか体の調子がよくなるなどの誇大表現は使えません。
カルシウムなら「カルシウムは骨や歯の形成に必要なミネラルです」
という文言に限られており、骨を強くするとか丈夫にするなどの表現を使うことは認められないなど細かく注意点が必要です。
医薬品についてはよく似た表現なのにNGになったりOKになることもありますから、
CMをする際は考査に時間の余裕をもって行いたいところですね。
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