テレビCMを制作してWEBでも配信したい時に気をつけたい権利の話
弊社ライズアドバートは広告代理店ですので、
「テレビCMを放送したい!」という企業様から日々ご依頼をいただいており、放送枠の獲得を行っています。
今までテレビCMを出稿したことがある企業様よりも、「初めてテレビCMをしようと思っている」という企業様の方が圧倒的に多いです。
そういった場合は、テレビCMの枠を獲得するだけでなく、
テレビCM素材の制作が必要になってきます。
弊社のグループ企業内でもCM制作を行っているので、CM制作と電波枠の獲得を一緒に承ることもよくあるのですが、
中にはCM制作を別の制作会社で行って放送枠の獲得だけご依頼いただくということももちろんあります。
もしくはすでにCM素材を制作していて、素材は持っている、というパターンですね。
しかし権利的な面で、CM制作をする時に気をつけなくてはいけないことがあります。
制作物には権利がつきものになっており、素材に制限があることもあるのです。
こういったところを理解してテレビCMを制作しないと、
後から「もう一度テレビCM制作をしなくてはいけなくなった」「思わぬところにまた費用がかかってしまった」という状態になりかねません。
他にも「テレビCMを制作して、それをWEB配信したいけど、それが権利的にできなかった」というケースも多々あります。
今回はCM制作をする時に理解しておきたい権利のお話をしたいと思います。
CMの著作権はどこにある?
まずテレビCMの著作権はどこに帰属するのか、ということを制作する前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
著作権、という言葉はよく使われる言葉ですが、改めて意味を確認しておきましょう。
ウィキペディアには以下のように記述されています。
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、知的財産権(知的所有権)の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。
制作物には必ず付いて回る権利のことですね。
実はテレビCMの著作権はどこに帰属するものなのか、ということは最初から決まっているわけではありません。
制作会社に帰属する場合もあれば、広告代理店に帰属する場合もありますし、買い取りという形で広告主に著作権ごと素材をお渡しするような場合もあります。
もし初めてのCM放送で、制作も行うのであれば、
著作権がどこに帰属するのか、ということを先に確認しておきましょう。
制作したCM素材の流用について
最近ではテレビCMを企業の公式サイトで配信する、というのが一般的になりつつあります。
しかし、それもクライアント企業側の一存でできることではありません。
著作権がクライアント企業に帰属するものなのであればもちろん大丈夫なのですが、
そうではない場合、勝手に素材を流用しWEBで公開してしまうことでトラブルになることもあります。
テレビCMを制作する時は
- 「今後もテレビCMを他のエリアなどで放送する時に、この素材を使いたい」
- 「WEBなどでも配信できる素材を作りたい」
など、その後の展開などもしっかりとオーダーしておくと良いでしょう。
そうすれば、そういった前提のもとでCM制作をしてもらえます。
クリエティブ業界のことでは権利関係のことは当たり前のことのように扱われがちなのですが、
初めてテレビCMを放送する、という企業様の場合こういったことがわからないのが普通ですよね。
事前に権利関係のこともきちんと相談できるような制作会社で制作をお願いした方が良いと思います。
注意したいCM内容
特に権利関係でうるさくなってくるのは
- 有名タレントを起用したCM
- イラストやアニメーションなどを使用したCM
です。
有名タレントやイラスト、アニメーションに関しては使用期限が決められているものが多く、
その使用期限を過ぎてCMを使いたい場合は別途料金がかかってきたりすることがあります。
本来であればCM素材というのは1度作ったら何度でも使える、という状態にしておいた方が楽なのですが、
どうしても有名タレントやイラスト・アニメーションが関わってくるとそういうわけにもいきません。
もしそういったところをクリアにしたいのであれば、タレントさんも使用期限なく使用することができる、という方にお願いすることも可能です。
弊社ライズアドバートのグループ会社でも映像制作を承っていますが、こちらで制作をする場合は基本的に権利関係を全てフリーにして素材をお渡ししています。
予算をかけて一度テレビCMを制作したら、WEBなどで半永久的に配信できた方がお得ですもんね。
もちろん有名タレントを起用したりする場合は難しいこともありますが、都度ご相談いただければ、どうにかして対応できないかご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。



