髪については、パサつきや広がり、白髪や薄毛など、様々な悩みがあるもので
各世代とも髪については何かしら感じているようです。
今回はその中から育毛に焦点をあてて、育毛に関心を持つ世代や男女別の志向、
そしてCMをする際の注意点などについて書いてみたいと思います。
育毛を意識する世代と男女別の志向
育毛というと男性の方が気にしているという意識があると思いますが、
ある調査をみると、確かにその傾向があるのがわかります。
髪の悩みについて「育毛や薄毛が気になるか」という問いに対し
女性は20代~60代までを見ると約10%~15%の人が育毛や薄毛を気にしており、このパーセンテージは世代が上がってもあまり変わらないことがわかっています。
女性の場合は育毛や薄毛というより、白髪を気にする人が多く、
- 40代-25%
- 50代-30%
- 60代-35%
というように世代とともに増加していくのです。
これに対し、男性は白髪の悩みは20%程度であまり増えず、60代になっても白髪を気にしている男性はあまり変わらないのですが、
抜け毛、薄毛については30代以降悩む人が多く、全体の30%が悩んでおり、髪の悩みのトップになっています。
60代では35%の男性が気にしていることがわかっています。
つまり
- 女性の髪の一番の悩みは白髪で、40代から
- 男性の髪の悩みは抜け毛と薄毛で、30代から
ということが全体像として見えてきます。
育毛剤のCMをするならターゲットは男性の30代以降と考えるのが良いということですね。
関連記事:男性脳と女性脳を考慮したCMの作り方
育毛剤を使う世代
では育毛剤を使うのはどんな世代かというと
女性に関してはやはり比率が低めで全体に2%~7%程度であるのに対し
男性は年齢とともに育毛剤や、スカルプケア用品を使う人が増えていきます。
- 男性20代-約5%
- 男性30代-約14%
- 男性40代-約13%
- 男性50代-約13%
- 男性60代-約13.5%
抜け毛、薄毛の悩みと同様男性の30代以上になるとケアを始める人が多く
その割合は約15%程度の男性だということがわかります。
意外に早い年齢から男性はケアを始めているということがうかがえますね。
育毛と養毛、発毛は違うのか
さて、育毛剤とよく似たものに、養毛剤、発毛剤があります。大まかに言うとそれぞれ
- 養毛剤…髪の毛の抜け毛を予防する
- 育毛剤…髪の毛の成長を促し、抜け毛を予防する
- 発毛剤…髪の毛の発毛を促す
という効能があります。
養毛剤と呼ばれるものには化粧品の種別の商品が比較的多く、
育毛剤になると、医薬部外品や医薬品に指定された商品が多くなります。
また発毛剤になると医師から処方される医療医薬品の他、薬剤師がいる薬局で購入できる第一類、第二類、第三類が多くなります。
つまり育毛剤、養毛剤、発毛剤というものには、大きくは
- 化粧品
- 医薬部外品
- 医薬品
の三種類が存在しているので、CMをする際はその点をきちんと明記する必要があります。
関連記事:化粧品の広告を出す時に絶対に注意しなくてはいけない薬事法の規制
育毛のCMをする時の注意点
30代以降の男性は働く世代ですから、朝帯と夜帯、それに土日を含むコの字と呼ばれるCM投下方法が最も効果的です。
化粧品の部類の中でも育毛や養毛をうたっているような商品も中にはありますが、基本的にテレビCMの場合、化粧品については発毛や育毛の言葉を標榜することはできないので、要注意です。
また、医薬部外品や医薬品であっても、認可された効能や効果のみしか表現できないので、効能についてはCMの際に再度十分にチェックして可能な文言のみを使うようにしましょう。
例えばCM表現として
- 太くなる
- 濃くなる
- 強くなる
というような表現は使いたくなると思いますが
必ずこうなるという効能ではないので、薬事法に抵触する可能性があります。
また、発毛剤の場合は「発毛する」と「発毛を促す」では別の効能なので言葉の選び方には要注意が必要です。
「発毛する」という言葉は通常CMには使われていないと思います。
誰でも必ず発毛するわけでもないからです。
医薬部外品や医薬品の場合は特に考査が厳しく、保健所や区役所の薬事課にCMを絵コンテの状態で確認してもらう作業が必要になりますので、
考査には通常よりも時間がかかると思った方がよいでしょう。
考査は一度で通ることもありますが、必要な書類の提出を求められることもよくあります。
また、CMの最後にフリーダイヤルを載せることも多いと思いますが
その際の番号が2323(フサフサ)とか9696(クログロ)のように、商品の効能を想像させるような番号をつけたくなるとおもいます。
これについても正しい効能を示していないということで
考査が通らない可能性がありますから要注意です。
育毛剤や発毛剤のCMをする際は、
その商品が、化粧品なのか医薬品なのか、医薬部外品なのかをまず確認し
それらの効能の標榜が薬事法に抵触しないようにCMを作るという意識が必要です。
思ったよりおとなしい表現にせざると得ないと感じてしまうかもしれませんが
誰が使っても必ず効果があることしかCMでは表現できないということを覚えておくと良いと思います。
もちろんそれらに上手く対応してCMを作っていくことは可能ですので、お気軽にご相談ください。